日本入国規定の条件として、 2月19日発表の日本に入国する「水際対策」の更新が行われている。
ブラジル・
①サンパウロ州、②パライーバ州、③ゴイアス州、④バイーア州
❺アマゾナス州 ※アマゾナス州はさらに対策あり
①~④の州に過去滞在歴(過去14日前の滞在歴)がある方は、
日本入国時にPCR検査の陰性証明書の発行が必要です。
第3国を出発する72時間以内に発行の陰性証明書が必要となります。
詳しい詳細は下記よりご覧ください。
❺のアマゾナス州については、
上記のPCR検査の陰性証明書発行が必要。
さらに追加措置として、アイルランド、イスラエル、ブラジル(アマゾナス州)からの全ての入国者は、入国許可後、検疫所長が確保する宿泊施設への14日間の隔離が必要(費用負担は確認中)となり、入国後3日目に改めてPCR検査の実施が義務づけられる。陰性者は検疫所が確保した施設を退所でき、残りの自主隔離期間については自宅や自身にて用意した施設にて移動、待機が可能となります。
なお、日本の緊急事態宣言の延長が3月7日まで延長が決定しており、 水際対策措置は、引き続き延長される模様。
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