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古都を巡る
ブラジルの古い町並みが綺麗
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憧れの世界遺産・ペルー
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どこ発(出発都市地点)
Title 25文字まで
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【ツアー概要】
ツアー内容の詳細でなく、概要や情報を掲載。
XXX
XXX
XXX
ツアー番号(コード):
XXX0001
旅行代金(1名あたり)
USD XXX
所要時間
XX 時間
食事条件
昼食
催行曜日
言語
催行人数
1名より
XX出発
英語または日本語
催行曜日
催行曜日
催行曜日
ペルー
日本・ブラジルで26年以上! 経験豊富な日本人が経営する新しい旅行会社です。
●日本入国の際の入国条件と必要書類 (6月29日 17時現在)
「入国条件・必要書類」 海外から日本へ入国するすべての方へ(国籍を問わず/日本人も必要)
「最新」水際対策強化に係る新たな措置 →
6月1日以降の日本入国
【日本入国時に必要な書類】
1, PCR検査・陰性証明書 (出発72時間以内の採取実施を行い、証明書の発行が必要)
※日本政府(厚労省)が指定する定型フォーマットの利用が必要です。
※乗継地がある場合は、各乗継地の条件を必ずご確認ください。乗継地のご条件が厳しい場合は、乗継地条件が適用となります。(米国乗継は注意!)
2, 入国時に健康質問書(WEB版)
3, 誓約書
1~3は下記よりダウンロード、登録下さい↓↓↓↓↓↓↓
【日本入国時にもとめられるスマートフォンについて 必要なダウンロードアプリ】
※必ず入国者はスマートフォンが必要です。持ってない方は日本にて個人負担にてレンタルが必要 ※事前にダウンロード下さい!
1, 健康居所情報確認のアプリ「MySOS」
2, 接触確認アプリの「COCOA」
「各国別・乗継時の必要書類情報」
ヨーロッパ乗継の場合
●「ドイツ乗継の場合」にて、日本へ入国する場合、別途書類は必要なし
入国を含めて国際線エリアでのトランジットは、特段の書類は求められておりません。日本およびブラジル入国に必要な書類をご確認ください。
●「ロンドン乗継の場合」にて、日本へ入国する場合、別途書類は必要なし
入国を含めて国際線エリアでのトランジットは、特段の書類は求められておりません。日本およびブラジル入国に必要な書類をご確認ください。
●「フランス乗継の場合」にて、日本へ入国する場合、別途書類は必要なし
入国を伴わない24時間以内の国際線エリアでのトランジットは、特段の書類は求められておりません。日本入国に必要な書類をご確認ください。
中東乗継の場合
●「ドーハ、ドバイ、イスタンブール乗継の場合」にて日本へ入国する場合、別途書類は必要なし
入国を伴わない24時間以内の国際線エリアでのトランジットは、特段の書類は求められておりません。日本およびブラジル入国に必要な書類をご確認ください。
アメリカ乗継の場合
●「アメリカ内にて乗継の場合」にて、日本へ入国する場合
1,ESTA (電子渡航認証)
2,アメリカ入国宣誓書(乗継も必要)https://www.cdc.gov/quarantine/order-safe-travel.html ← クリックし、 ENGLISHバージョンをご選択ください。
3,ワクチン接種証明書(18歳以上の方)
※例外は、18歳未満のお子様、医学的にワクチン接種が不可能な方(別途証明書要)、緊急の渡航者で、適時にワクチン接種を受けることが出来ない方
※PCR検査および陰性証明書(検査証明書)は6月12日以降、ワクチン接種完了であれば必要なくなりました。
「各項目詳細」
●「PCR検査および陰性証明書(検査証明書)」
入国の際に、すべての入国者は、「出国前72時間以内の決められた受検方式でのPCR検査証明書の陰性証明書」の提示が必要です。
「出国前72時間以内の検査証明書<PCR検査(受検)も72時間以内に必要>」が提示できない場合、検疫法に基づき、日本への上陸が認められないことになります。
検査証明書は定めらた検査フォーマット(指定フォーマット厳格化)および検査はRT-PCRなどいくつかの検査タイプ方式がございます。
●日本人帰国者を含む全ての入国者に対して求めている出国前検査証明に関し、
※フォーマットや検査タイプについては下記の「PCR証明書フォーマット案内」をご覧ください。
もし定められた検査フォーマットが用意できない場合は、必要な情報(下記「PCR証明書フォーマット案内」をご確認ください)が入っておれば任意のフォーマットでも可能です。文書は英語にてお願いします。
なお、ドイツやアメリカを乗継にて日本に入国される場合は、各国の必要なルールをご確認ください。(上記 各国別乗継を参照)
●検査証明書の様式は所定のフォーマットを使用して下さい。
●所定のフォーマットに対応する医療機関がない場合には、任意のフォーマットの提出も妨げられませんが、「検査証明書へ記載すべき内容」が満たされている必要があります。
●また、有効な検体、検査方法等が記載された検査証明書のみ有効と取り扱います。
・ 有効と認められる検体及び検査方法等の所定の事項を十分にご確認願います。
・ 検査証明書の記載内容に記入漏れ等の不備がないか十分にご確認願います。
・ 任意様式の場合には検体、検査方法等の必要事項該当箇所にマーカーをするなど、検査証明書の確認が円滑
に行われるよう、ご協力をお願いいたします。
・ 医療機関・医師名、陰影については、必ずしも各国で取得できない事情があることから、検疫官の判断によ
り、有効な証明とみなすことがあります。
●出発地で所定フォーマットによる検査証明書を取得できない等の特別な事情がある場合には、出発地の在外公館に前広にご相談願います。
●日本人帰国者を含む全ての入国者に対して求めている出国前検査証明に関し、4月19日から検疫における検査証明の確認が一層厳格化されることになりました。今後日本への入国に際しては、原則として厚生労働省所定のフォーマットが求められます。これに伴い、所定フォーマットにポルトガル語版が追加されました。
<ポルトガル語版フォーマットはこちらから>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
●「誓約書」
入国の際に、すべての入国者は、「誓約書」の提出が必要です。
入国日より14日間の公共交通機関の不使用、自宅等での待機、位置情報の保存・提示、接触確認アプリの導入等について誓約いただくことになります。
「誓約書」が提出できない場合、
検疫所が確保する宿泊施設等で待機していただきます。誓約に違反した場合は、検疫法に基づく停留措置の対象となり得るほか、
(1)日本人については、氏名や、感染拡大防止に資する情報が公開され得ること、
(2)在留資格保持者については、氏名、国籍や感染拡大防止に資する情報が公開され得ること、また、在留資格取消手続及び退去強制手続等の対象となり得ることがあります。
●「質問票」
入国後14日間の健康フォローアップのため、検疫時にメールアドレス、電話番号等の連絡先を確認します。
日本国内で入国者ご本人が使用できるメールアドレス、電話番号を質問票に必ず記載してください。
●「スマートフォンへのダウンロードが必要なアプリ」新しいアプリへ変更しております。
1, 健康居所情報確認のアプリ「MySOS」
2, 接触確認アプリの 「COCOA」
1,健康居所情報確認のアプリ「MySOS」
2,接触確認アプリの「COCOA」の3種類が必要です。
●「スマートフォン」必ず必要
誓約書の誓約事項を実施するため、位置情報を提示するために必要なアプリ等を利用できるスマートフォンの所持が必要となります。
検疫手続の際に、必要なアプリを利用できるスマートフォンの所持を確認できない方は、入国前に、空港内でスマートフォンをレンタルしていただくよう、お願いすることになります。費用は各自負担となります。