日本政府は、6月25日発表し、
8月1日の入国分より、
一時帰国などで、海外から帰国する日本法人へのワクチン接種を開始する。
これにより、1日着以降で、一時帰国されるお客様が増えることが予想されます。
仕様されるワクチンは、
ファイザーとなり、2回接種可能とのことです。
専用システムからの事前予約が必要となりますが、現段階では、まだ予約システム(7月中頃から後半に発表)や新しい情報は発信されておらず、今後さらに情報が発信される予定です。なお、昨日、在サンパウロ領事館からも下記の情報が発信されております。
茂木外相からの発表
下記をクリックください。
在サンパウロ領事館 発表
●日本に住民票を有しない海外在留邦人等の皆様の中で、日本に一時帰国された際にワクチン接種を行うことを希望する方々を対象としたワクチン接種事業を、本年8月1日から開始します。終了時期は2022年1月上旬を予定していますので、計画的にご準備ください。
詳細については、外務省HP内の以下の特設ページに記載しておりますので、御関心のある方は以下のURLからご確認ください。
●本件事業について質問がある方は、まずは上記特設ページ内にある「よくある質問」コーナーをご一読ください。接種予約は、特設予約サイト(7月中・下旬開設予定)を通じてのみ可能となります。
●なお、本件事業の対象者は以下の条件を全て満たす方ですのでご注意ください。
-在留先におけるワクチン接種に懸念等を有している日本人又は一部の再入国出国中の外国人(対象範囲は上記外務省HPの特設ページでご確認ください。)
-日本国内に住民票を有していない方
-接種を受ける日に12歳以上である方
●また、本事業対象者の方々のうち、住民票を持たず職域接種を含む国内向け接種を受けられない一時帰国中の海外駐在員の方等で、本事業の開始より前に、所属する企業等の職域接種会場でのワクチン接種を希望する場合、7月2日以降、事前に所定の手続き(希望企業から外務省を通じての手続き)を経た上で、当該職域接種会場において本事業の一環としてワクチン接種を行うことも可能です。詳しくは上記の特設ページを良くご確認ください。
※海外在住でも日本国内に住民票を有する方は自治体による接種の対象となるため、本事業の対象外となります。また、現時点では日本国内に住民票を有していない場合であっても、帰国時に転入届を提出し、住民票登録を行う場合は、登録先の自治体による接種事業の対象となるため、本事業の対象外となります。本事業は、日本国内に住民票を有しないため、自治体によるワクチン接種を受けることができない方を対象としています。住民票を有する方や転入届を提出した方については、各自治体からのワクチン接種に関する案内をご参照ください。
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