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ドイツ政府、ブラジル発、日本発も乗継を含めドイツ到着48時間以内のコロナ陰性証明書が必要

更新日:2021年4月9日


ドイツ政府は、

2021年3月30日以降、ドイツへの全入国者に対し、入国前48時間以内に実施したコロナウィルス陰性証明書の発行の提示を義務付けした。(ドイツ入国でなく、乗継にて、ブラジル、日本や第3国へ行く旅客にも適用される)日本発、ブラジル発、どちらにも適用されます。



航空機の搭乗手続き時に提示が必要で、日本から出発する人も対象となります。

現在の予定では5月12日まで実施予定となっています。

なお、検査はRT-PCRタイプなどいくつかの検査が方法(PCR法、LAMP法、TMA法)が可能で、英語、ドイツ語、フランス語の言語が利用可能となります。


ブラジルや日本への乗継便利用の航空会社は、

ルフトハンザ航空、日本航空、全日空、LATAM航空にてフランクフルトなどに乗継の場合は必ずドイツ到着の48時間以内の検査、証明書発行が必要となります。


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