日本入国規定の条件として、 2月2日政府発表の水際対策として、 新型コロナウィルス変異株流行国・地域の指定の更新に伴い、サンパウロ州滞在者に続き、マナウスなどがあるアマゾナス州(入国14日前に滞在歴あり)からの全ての入国者に対し、出発最大72時間前迄にPCR検査の陰性証明書の発行が必要となりました。
この措置は2月5日の0時より始まります。
さらに追加措置として、今回の水際対策発出の国、地域であるアイルランド、イスラエル、
ブラジル(アマゾナス州)からの全ての入国者は、入国許可後、検疫所長が確保する宿泊施設への14日間の隔離が必要(費用負担は確認中)となり、入国後3日目に改めてPCR検査の実施が義務づけられる。陰性者は検疫所が確保した施設を退所でき、残りの自主隔離期間については自宅や自身にて用意した施設にて移動、待機が可能となります。
この追加措置は、アマゾナス州と他上記2か国からの入国者のみで、 サンパウロ州からの入国者は、引き続きPCR検査・陰性証明書の発行(最大72時間以内)のみが必要となり、自主隔離は各自にてお願いすることとなるため、検疫所が確保する宿泊施設とは関係ありません。
なお、本日(2月2日)日本の緊急事態宣言の延長が3月7日まで延長が決定しており、 水際対策措置は、引き続き延長される模様。
サンパウロ州からの入国のお客様も引き続き、日本入国時は出国72時間前にPCR検査の陰性証明書の発行が必要となります。
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