「F.T.S. ニュース」ルフトハンザ航空、ドイツ到着72時間前のPCR検査受診および証明書発行へ規定一部変更(ドイツ乗継も含む)

ドイツ連邦政府は、入国規定の変更を
5月13日の入国分より変更発表した。
これまで、ドイツ到着48時間以内に実施したPCR検査の陰性証明書の取得について、5月13日入国分より、72時間以内に実施したPCR検査の陰性証明書の発行が認められることになりました。
ドイツには入国はしない、乗継の場合においても同じ条件となります。
全ての国・地域からの航空便によるドイツ入国者は,引き続き陰性証明書の提示が必要となります(トランジット(入国を伴わないトランジットエリア内での乗り継ぎ)も対象)。抗原検査の場合は,これまで通りドイツ入国前48時間以内に実施したコロナ検査の陰性証明書,PCR検査の場合はドイツ入国前72時間以内に実施したコロナ検査の陰性証明書も認められることとなりました
また、ワクチン接種証明書(14日経過分より有効)、快復証明書(28日経過分より有効)の所持者は、PCR陰性証明書の発行が免除となりますが
ブラジルなどの「ウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域(Virusvarianten-Gebiet)」に指定されている場合、,上記PCR検査陰性証明、もしくはドイツ到着前24時間以内に実施した抗原検査(注)の陰性証明が必要となります。
「在ドイツ日本国大使館 ホームページより」
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus120521.html
「ルフトハンザ航空 ホームページより」
https://www.lufthansa.com/br/en/flight-information
なお、
弊社ではPCR検査の手配も行っております。
最短2時間!自宅採取も可能!PCR検査の証明書発行可能!F.T.S.がクリニックと提携し、ワンストップサービス化へ
https://www.ftsturismo.com/post/fts_info_28apr21
F.T.S. Turismo Ltda .
+55-11-2386-7179(日本語) までお問合せください。