【2026年11月開始】日本の免税制度が変更!ブラジル在住の日本人が知っておきたいポイント
2026年11月1日より、日本の消費税免税制度が変更され、新たに「リファンド方式」が導入されます。
これまで免税店では消費税を除いた金額で商品を購入できましたが、制度変更後は、いったん税込価格で購入し、出国時に税関で商品の持ち出しが確認された後、消費税相当額の返金を受ける仕組みになります。
ブラジル在住で日本に一時帰国する方にとっても、買い物の方法や免税対象者の確認書類に関わる重要な変更です。今回は、新しい免税制度のポイントをわかりやすく解説します。

1. 免税制度が「リファンド方式」に変更
2026年11月1日から、日本の消費税免税制度はリファンド方式に移行します。
これまでの制度では、免税対象者は免税店で消費税を除いた金額で商品を購入できました。新制度では、まず税込価格で商品を購入し、出国時に税関で商品を国外に持ち出すことが確認された後、免税店から消費税相当額の返金を受けます。
例えば、税込11,000円の商品を購入する場合、次のように変わります。
現行制度 | 新制度 | |
購入時の支払い | 10,000円 | 11,000円 |
消費税相当額 | 購入時に免除 | 出国時の確認後に返金 |
手続き | 店舗で免税手続き | 購入後、出国時に税関で確認 |
※上記は消費税率10%の商品を例にした説明です。実際の返金額や手続きは店舗の案内をご確認ください。
新制度では、購入日から90日以内に出国時の税関確認を受け、商品を国外に持ち出す必要があります。また、返金は空港のトランジットエリア内にある免税店を除く免税店等から行われます。
日本でまとめて買い物をする予定の方は、返金の流れも事前に確認しておきましょう。

2. ブラジル在住の日本人が免税を受けるための証明書
日本国籍を持ち、海外に居住している方が日本へ一時帰国する際、免税購入の対象となるには、原則として海外に引き続き2年以上居住していることを証明する必要があります。
2026年11月1日以降は、証明書類として以下の3種類が認められます。
在留証明
戸籍の附票の写し
国外転出者向けマイナンバーカード(スマートフォンのマイナンバーカードを含む)
これまで利用できた在留証明と戸籍の附票の写しに加え、国外転出者向けマイナンバーカードが新たに追加されます。
また、これらの書類について、本籍(地番を含む)の記載が不要になります。
ただし、対象となるのは「国外転出者向け」のマイナンバーカードです。通常のマイナンバーカードがそのまま利用できるとは限らないため、事前に対象となるカードや提示方法を確認しておきましょう。
3. 海外居住2年以上の判定方法も変更
新制度では、海外に引き続き2年以上居住しているかどうかの判定方法も変わります。
従来は、在留証明や戸籍の附票の写しに記載された海外への住所設定日から、証明書の発給日・作成日までの期間を基準に判定していました。
2026年11月1日以降は、原則として、国外転出予定日・国外定住日から日本への最終入国日までの期間で判定されます。
国外転出予定日・国外定住日は、書類によって次のように確認されます。
マイナンバーカード:国外転出予定日
在留証明:この場所に住所を定めた日など
戸籍の附票の写し:海外に住所を定めた日、出国予定日など
なお、在留証明および戸籍の附票の写しは、最終入国日から起算して6か月前の日以後に作成されたものに限られます。
また、自動化ゲートを利用して入国した場合、パスポートに入国スタンプが押されず、免税を受けられない場合がある点にも引き続き注意が必要です。
4. 日本への一時帰国前に確認しておきたいこと
ブラジル在住で日本への一時帰国を予定している方は、出発前に以下の点を確認しておくと安心です。
海外に引き続き2年以上居住していることを証明できる書類を準備する
利用する証明書が新制度の要件を満たしているか確認する
入国時のパスポートの記録や入国スタンプについて確認する
免税購入後は、出国時の税関確認と返金手続きの流れを確認する
制度変更後は、購入時に免税価格になるわけではないため、従来とは買い物の流れが異なります。特に、帰国直前にまとめて買い物をする方は、出国時の手続きに余裕を持っておきましょう。
5. 特殊包装が不要に!出国時の税関手続きはどう変わる?
新制度では、これまで消耗品の免税購入時に必要だった特殊包装が不要になります。
従来は、お菓子や化粧品などの消耗品を免税で購入した場合、日本国内で開封・消費しないよう、指定された方法で包装する必要がありました。2026年11月1日以降は、この特殊包装が不要になるため、お土産のお菓子なども、これまでより持ち帰りやすくなります。
また、これまで消耗品に設けられていた購入上限額も撤廃されるため、まとめ買いをしたい方にとっても利便性が高まります。
出国時の税関手続きはどうなる?
リファンド方式では、出国時に免税品を国外へ持ち出すことを税関で確認してもらう必要があります。
空港や港では、免税手続用の端末などを利用して確認手続きを行います。必要に応じて税関職員による確認を受けるため、購入した商品はすべて提示できるようにしておきましょう。
特に注意したいのが、スーツケースなどの受託手荷物に入れる免税品です。航空会社に荷物を預けた後では商品を提示できなくなる可能性があるため、免税品を預け荷物に入れる場合は、荷物を預ける前に税関の確認を済ませておきましょう。
また、特殊包装が不要になっても、お菓子や飲食料品、化粧品などの消耗品を日本国内で消費した場合、その商品について税関の確認を受けて返金してもらうことはできません。免税購入した商品は、原則として国外に持ち出す必要があります。
新制度では、特殊包装の廃止や消耗品の購入上限額の撤廃により、買い物の利便性が高まることが期待されます。一方で、購入時に税込価格を支払い、出国時の確認後に返金を受ける仕組みになるため、空港での手続きや返金方法は事前に確認しておきましょう。
まとめ
2026年11月1日から、日本の消費税免税制度はリファンド方式に変更されます。また、日本国籍を持つ海外居住者については、国外転出者向けマイナンバーカードが居住期間の証明書類に追加され、海外居住2年以上の判定方法も変更されます。
ブラジル在住で日本への一時帰国を予定している方は、必要書類や出国時の手続きを事前に確認し、新しい制度に備えましょう。
参考情報
※本記事は2026年10月時点の公表情報に基づいています。最新の制度や必要書類については、観光庁などの公式情報をご確認ください。
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